<平成26年10月より>社会保険・資格取得時の本人確認事務の変更について
平成26年10月より、マイナンバー(個人番号)の導入に向けた取り組みとして、
日本年金機において、新規に基礎年金番号を付番する際に、住民票コードを収録します。
このため、基礎年金番号を事業主の方にて確認できない場合については、
資格取得届に住民票上の住所の記入が必要です。
事業主向け リーフレット (日本年金機構HP)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.files/00000220970MxGWNHhs4.pdf
※住民票の住所以外の場所で郵便物の届く住所をお持ちの方は、 被保険者住所欄に住民票とは異なる郵便物の届く住所を記入し、 備考欄に住民票上の住所を記入します。
平成26年10月1日受付分から、事業主の方において基礎年金番号を確認できない場合は、本人確認のうえ記入した住民票上の住所をもとに日本年金機構で住民基本台帳ネットワークシステムへ本人照会をし、確認をします。
その結果、本人確認が出来ない場合は、健康保険証の交付ができないため、いったん取得届を返送するそうです。
日本年金機において、新規に基礎年金番号を付番する際に、住民票コードを収録します。
このため、基礎年金番号を事業主の方にて確認できない場合については、
資格取得届に住民票上の住所の記入が必要です。
事業主向け リーフレット (日本年金機構HP)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.files/00000220970MxGWNHhs4.pdf
※住民票の住所以外の場所で郵便物の届く住所をお持ちの方は、 被保険者住所欄に住民票とは異なる郵便物の届く住所を記入し、 備考欄に住民票上の住所を記入します。
平成26年10月1日受付分から、事業主の方において基礎年金番号を確認できない場合は、本人確認のうえ記入した住民票上の住所をもとに日本年金機構で住民基本台帳ネットワークシステムへ本人照会をし、確認をします。
その結果、本人確認が出来ない場合は、健康保険証の交付ができないため、いったん取得届を返送するそうです。
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